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2026.03.27

自費治療でも医療費控除の対象になる?知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。


歯科治療には、保険診療だけでなく自費診療(自由診療)も多く存在します。
「自費治療はすべて医療費控除の対象外」と思われている方も多いのですが、実は 治療の延長線上にある自費治療は控除の対象になる場合があります。
今回は、医療費控除の基本と、歯科治療で対象になりやすいケース・対象外となるケースを分かりやすくまとめました。

■ 医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。
自費治療であっても、“治療目的”であれば対象になる可能性があります。

■ 医療費控除の対象になりやすい自費治療
治療の延長線上にある処置は、医療費控除の対象となることが多いです。
● 対象になりやすい例
● 根の治療後の白いかぶせ物(セラミックなど)
● 虫歯治療後の自費の詰め物
● 抜歯後のバネのない入れ歯
● 噛む機能を回復するための補綴治療
これらは「見た目の改善」ではなく、機能回復を目的とした治療であるため、控除の対象になりやすいとされています。

■ 医療費控除の対象外となるケース
一方で、審美目的の処置は対象外です。
● 対象外の例
● ホワイトニング
● 見た目だけを良くするための作り替え
● 美容目的の処置全般
“治療の必要性がないもの”は控除の対象外となります。

■ 医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
最近はスマートフォンのアプリで簡単に申請できるようになり、マイナンバーを登録しておくとさらにスムーズに進められます。

■ 領収書は必ず保管を
医療費控除の申請には、領収書の保管が必須です。
再発行できない場合もあるため、治療ごとに大切に保管しておきましょう。

■ まとめ
● 自費治療でも、治療目的であれば医療費控除の対象になる
● 審美目的の処置は対象外
● 申請には確定申告が必要(アプリで簡単)
● 領収書の保管が大切

「この治療は対象になるのかな?」という疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
患者さまの状況に合わせて、分かりやすくご案内いたします。

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